平成25年6月19日
金融庁

監査法人及び公認会計士の懲戒処分について

RHインシグノ株式会社(以下「RHI」といいます。)が作成した財務書類について、金融商品取引法に基づく監査証明を行った監査法人ハイビスカス及び監査法人の業務を執行する社員(以下「業務執行社員」といいます。)として監査証明を行った公認会計士に対し、本日、下記の懲戒処分を行いました。

1.監査法人

  • (1)処分の対象者

    監査法人ハイビスカス
    (所在地:北海道札幌市中央区大通西11丁目4-174)

  • (2)処分の内容

    • 平成25年6月21日から平成25年9月20日までの間、公認会計士法第2条第1項に規定する財務書類の監査又は証明に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
      • イ.契約の新規の締結についてその勧誘をすること。

      • ロ.契約の新規の申込みを受けること。

      • ハ.契約の新規の締結をすること。

    • 業務改善命令(業務管理体制の改善)
  • (3)処分理由

    監査法人ハイビスカスは、RHIの平成21年9月第2四半期から同22年12月第3四半期までの間における財務書類の監査において、同監査法人の業務執行社員が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。

2.公認会計士

  • (1)処分の対象者

    • 公認会計士(登録番号:住所:
    • 公認会計士(登録番号:住所:
  • (2)処分の内容

    業務停止3月(平成25年7月1日から平成25年9月30日まで)

  • (3)処分理由

    会計士及び会計士は、RHIの平成21年9月第2四半期から同22年12月第3四半期までの間における財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。

3.事案の概要

RHIは、(a)コンサルティング業務に係る売上の過大計上、(b)営業投資有価証券(非上場会社社債券)の評価損の過少計上、(c)子会社取得に係るのれんの過大計上及び子会社の連結除外により、平成21年9月第2四半期から同22年12月第3四半期までの間、重大な虚偽の記載のある有価証券報告書等を北海道財務局長に対し提出した。

本財務書類に関し、監査法人ハイビスカスの行った金融商品取引法に基づく監査証明については、以下の問題が認められた。

  • (1)業務執行社員の監査手続について

    • 業務執行社員は、上記(a)について、当該コンサルティング業務が関連当事者との取引に該当することから、売上の分割計上に当たって、収益認識要件である「役務の提供の完了」及び「対価の成立」を満たしているか慎重に判断すべきであったが、検収書の入手及び売掛金残高や取引条件の確認を行わないなど、契約相手方への役務提供の完了や同社の債務の認識を示す証憑を入手しないまま、売上計上を認めた。
    • 業務執行社員は、上記(b)について、社債の利払いが行われていなかったにもかかわらず、社債券の実査や残高確認等の取引の実在性の確認を行うことをせず、また、財務諸表が入手できなかったとして、監査計画で定めていた財務諸表による返済能力の確認を行わず、さらに、他の特段の作業・検討も行わないまま、単に取得から半年であることを理由に、評価損を計上しないことを認めた。
    • 業務執行社員は、上記(c)について、四半期レビューにおいて、RHIが取得した子会社A社の出資勘定を精査しなかったことから、A社が所有していた債務超過状態である子会社(以下「B社」という。)が連結対象外となっていることを看過した。

      また、業務執行社員は、B社の存在を把握した後、期末決算でこれを連結させたが、A社取得時点において、B社に超過収益力があったことを示す事業計画等が作成されていないことから、B社の債務超過分はのれんに計上できず、取得時点に遡って減損する必要があったにもかかわらず、そのままのれんの計上を認めた。

  • (2)監査法人の業務管理体制について

    • 監査法人ハイビスカスは、監査チームが監査法人の内部規定等で定められている残高確認等の手続きを実施していない理由及び代わりに実施した手続き等の記録がなされていないことについて、審査において、適切な確認・指導を行っていなかった。
    • 監査法人ハイビスカスは、RHIが連結対象外としていた子会社について、当該連結除外が不正の兆候を示す可能性や債務超過の子会社を連結することにより発生するのれんの計上の妥当性について、審査において、十分な検討を行っていなかった。

4.業務改善命令の主な内容

  • (1)会計上の見積りや収益認識等の重要な会計上の判断に関して財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす可能性のある事項、不正の疑いのある事項、関連当事者間で行われる通常でない取引等について、「特別な検討を必要とするリスク」として、それが財務諸表における重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確かめるための監査計画の策定や監査手続の実施等を行う体制を整備すること。

  • (2)残高確認等による監査証拠の入手に当たり、監査計画に定められた手続きを行わない場合に、代替的な手続により十分かつ適切な監査証拠が得られるか否かの検討及びその結論並びに実施した代替的な手続の内容及びその結果を監査調書として文書化する体制を整備すること。

  • (3)不正リスクに対応できるよう、専門性が高く、判断に困難が伴う事項や見解が定まっていない事項等に関して、適切に専門的な見解の問合せを実施する体制、並びに専門的な見解の問合せの実施状況及び専門的な見解の問合せから得られた結論を審査する体制を整備すること。

  • (4)監査実施者に対し、不正リスクに関する教育・訓練を実施すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課 (内線3861、3679)

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