平成24年7月11日
金融庁

平成22年金融商品取引法等改正(2年6ヶ月以内施行)に係る内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、平成22年金融商品取引法等改正(2年6ヶ月以内施行)に係る政令・内閣府令案等につきまして、平成24年4月27日(金)から平成24年5月28日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、18の個人及び団体より延べ約240件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:372KB)を御覧ください。

2.本件の内閣府令等の公布

本件の内閣府令等は、本日公布されました。

3.施行日

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)の一部の施行日は、「公布の日(平成22年5月19日)から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成24年11月1日(木)です。(当該施行日を定める政令は平成24年5月11日(金)に閣議決定され、平成24年5月16日(水)に公布されました。)

本件の内閣府令等についても、平成24年11月1日(木)から施行されることとなります(ただし、一部の規定については、本日から施行されます。)。

○ 本件で公表する内閣府令・告示
概要 具体的な内容

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令【新設】

〔別紙2〕(PDF:74KB) 〔別紙3〕(PDF:65KB)

証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令等の一部を改正する内閣府令

〔別紙4〕(PDF:336KB)

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件【新設】

〔別紙5〕(PDF:11KB)

4.「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

平成23年12月27日(火)から平成24年1月26日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行った「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」については、3の個人及び団体より4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙6(PDF:75KB)を御覧ください。

本件の告示については、本日公布され、本日から適用されます。

具体的な内容については別紙7(PDF:40KB)を御覧ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線3687)

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