平成24年8月13日
金融庁

株式会社ジェイプロジェクト株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ジェイプロジェクト株式に係る相場操縦に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年7月6日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:120KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金52万円

  • (2)納付期限平成24年10月10日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、東京証券取引所マザーズ市場に上場されている株式会社ジェイプロジェクトの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成21年12月15日午前10時15分ころから同月17日午後2時34分ころまでの間、3取引日にわたり、成行、あるいは高指値で買い注文を発注して高値で約定させたり、成行、あるいは高指値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させて株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計51株の買付け及び合計18株の売付けを行い、同株式の株価を6万2500円から6万8700円まで引き上げるなどし、もって、自己の計算において、同株式の売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、18株であり、
    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量51株に、同条8項及び金商法施行令33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(63,000円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量66株を加えた117株である

    ことから、

    • 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(18株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (65,000円×7株+65,500円×1株+66,900円×1株
      +67,000円×1株+67,400円×1株+67,500円×1株
      +68,000円×1株+68,500円×2株+68,700円×3株)

      -(63,000円×18株)

      =66,400円

    及び

    • 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(117株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(18株)を超えていることから、
      当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての法130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(69,000円)に当該超える数量99株(117株-18株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

      (69,000円×99株)

      -(63,000円×51株+64,000円×5株+64,200円×1株
      +64,500円×7株+64,700円×1株+65,000円×10株
      +65,500円×1株+65,900円×4株+66,000円×3株
      +66,400円×1株+66,500円×1株+66,900円×2株
      +67,000円×2株+67,400円×1株+67,500円×3株
      +68,000円×4株+68,300円×1株+68,700円×1株)

      =460,900円

    の合計額527,300円となる。

  • (2)法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、520,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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