平成24年8月24日
金融庁

東京証券取引所に対する業務改善命令について

  • 1. 本年8月7日午前9時18分、東京証券取引所(以下「東証」という。)の使用に係るデリバティブ売買システムのネットワーク機器においてハードウェア障害が発生した。これを契機として、派生商品の取引の継続が不可能となり、午前10時55分に取引が再開されるまでの間、派生商品の取引が全面的に停止された。

  • 2. 東証においては、本年2月のシステム障害の発生を契機に各種の対応策を講じてきたにもかかわらず、短期間のうちに再びシステム障害が発生し、全派生商品の取引停止に至ったことは、金融商品取引所に対する投資家の信頼を損ないかねないものであると認められる。

  • 3. 本件に関し、発生原因等について、同日付で、東証に対し報告書の提出を求め、同月21日、東証より当庁に対し報告がなされたことから、その内容を確認したところ、本件事案は、直接的には、ネットワーク機器のハード障害の発生及び同機器の製品上の不具合が原因となって発生したものであるが、本年2月2日に発生した株式売買システム障害を契機として東証が実施したシステム総点検の内容が必ずしも十分でなかったことが認められた。

  • 4. 以上のことから、金融商品取引法第153条前段の規定に基づき、以下のとおり命じた。

    • (1)東証が本件事案等を踏まえて策定・報告した各種の対応策について、その実効性を確保するため、社外の専門家による検証を受けること。

    • (2)社外の専門家による検証を経た対応策を、迅速かつ確実に実施すること。

    • (3)上記について、定期的にその状況を報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課市場業務参事官室(内線3605、3612)

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