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平成24年10月24日
金融庁

空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について

  • 1.我が国における上場株式に係る空売り規制については、これまで以下の措置が講じられています。

    • (1)原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制

    • (2)売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務

    • (3)各取引所における、全銘柄合計及び業種別の空売り状況の日次公表(平成20年10月14日以降、順次公表)[平成20年10月14日付報道発表

    これに加えて、平成20年10月30日以降、当面、本年10月31日までの時限的な措置として、以下の措置を講じているところです。[平成24年4月20日付報道発表

    • (1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。

    • (2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。

  • 2.また、上場企業の自己株式取得については、我が国株式市場の状況に鑑み、平成20年10月14日以降、本年10月31日までの時限的な措置として、以下のとおり規制を緩和しているところです。[平成24年4月20日付報道発表

    • (1)1日の買付数量の上限

      (現行)直近4週間の1日当たり平均売買高の25%

      → 100%

    • (2)買付時間

      (現行)取引終了時刻の直前30分は禁止

      → 適用せず

  • 3.今般、これらの時限的な措置について、平成25年4月30日まで延長することとし、このための内閣府令・告示を本年10月末までに公布する予定です。

  • 4.なお、空売り規制に係るより恒久的な制度のあり方については、欧米等における規制の動向等を踏まえ、今後検討を進めていくこととします。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628)

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