平成24年11月26日
金融庁
株式会社ストリームに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ストリームに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年10月16日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第27号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)178条1項4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:173KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金600万円
-
(2)納付期限平成25年1月22日
2課徴金に係る金商法178条1項4号に掲げる事実
被審人は、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場されている会社であるが、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成19年10月30日 | 第9期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書 | 平成19年2月1日~平成19年7月31日(中間連結会計期間) | 中間連結 損益計算書 |
連結経常損益が▲8百万円であるところを192百万円と記載 連結中間純損益が▲85百万円であるところを114百万円と記載 |
・売上原価の過少計上 |
2 | 平成20年4月30日 | 第9期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成19年2月1日~平成20年1月31日(連結会計期間) | 連結 損益計算書 |
連結経常損益が181百万円であるところを443百万円と記載 連結当期純損益が65百万円であるところを272百万円と記載 |
・売上原価の過少計上 等 |
3 | 平成20年10月31日 | 第10期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書 | 平成20年2月1日~平成20年7月31日(中間連結会計期間) | 中間連結 損益計算書 |
連結経常損益が73百万円であるところを220百万円と記載 連結中間純損益が▲1百万円であるところ129百万円と記載 |
・売上原価の過少計上 等 |
4 | 平成21年4月30日 | 第10期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成20年2月1日~平成21年1月31日(連結会計期間) | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が74百万円であるところを143百万円と記載 | ・売上原価の過少計上 |
(注) 金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
3課徴金の計算の基礎
表に掲げる事実につき
(1)番号1及び同2
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金商法」という。)172条の2第1項及び2項の規定により、被審人の第9期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(以下「第9期半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第9期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(252,492円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから、
第9期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円
第9期有価証券報告書については、3,000,000円となるが、第9期半期報告書及び第9期有価証券報告書が、いずれも第9期事業年度に係るものであることから、旧金商法185条の7第2項の規定により、3,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第9期半期報告書に係る課徴金の額は
3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円
第9期有価証券報告書に係る課徴金の額は
3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円となる。
(2)番号3及び同4
旧金商法172条の2第1項及び第2項の規定により、被審人の第10期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(以下「第10期半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第10期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(89,578円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから、
第10期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円
第10期有価証券報告書については、3,000,000円となるが、第10期半期報告書及び第10期有価証券報告書が、いずれも第10期事業年度に係るものであることから、旧金商法185条の7第2項の規定により、3,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第10期半期報告書に係る課徴金の額は
3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円
第10期有価証券報告書に係る課徴金の額は
3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)