平成24年12月25日
金融庁

株式会社バンテック社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)バンテック社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年10月30日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第28号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:139KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金585万円

  • (2)納付期限平成25年2月22日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成23年11月16日、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されていた(平成24年3月19日上場廃止)株式会社バンテック(以下「バンテック」という。)の社員から、同人がその職務に関し知った、バンテックの業務執行を決定する機関が、バンテックの発行するすべての株式を全部取得条項付種類株式にした上、バンテックがこれを取得する対価として別の種類株式を株主に交付することとし、その種類株式のうち1株未満の端数となるもののすべてを、平成23年3月から4月に実施された公開買付けによってバンテックの親会社となった株式会社日立物流(以下「日立物流」という。)に売却し、これによって得られた代金を同種類株式の株主に交付することによりバンテックを日立物流の完全子会社とする決定をした旨の、バンテックの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成23年12月15日より前の同年11月30日から同年12月1日までの間、証券会社を介し、自己の計算において、バンテックの株式合計65株を買付価額合計923万円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

金証法175条1項2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(232,000円×65株)-(142,000円×65株)= 5,850,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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