平成25年1月29日
金融庁
株式会社プラコー株式ほか2銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)プラコー株式ほか2銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年12月21日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第36号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:157KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金95万円
(2)納付期限平成25年3月29日
2課徴金に係る金商法178条1項14号に掲げる事実
被審人(A)は、株式の売買を誘引する目的をもって、B証券株式会社を介し、自己名義及び実兄のCの名義を用いて、自己及びCの計算において、
イ大阪証券取引所JASDAQ市場に上場されている(株)プラコーの株式につき、別表記載のとおり、平成23年5月12日午前9時2分頃から同日午前10時38分頃までの間、5期間にわたり、直前約定値より高値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げたり、買い最良気配値以下の複数の価格帯に約定させる意思のない買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計33万2000株を買い付ける一方、同数の株を売り付けるとともに、同株式合計34万3000株の買付けの委託を行うなどし、
ロ東京証券取引所マザーズ市場に上場されている(株)ジーエヌアイグループの株式につき、別表記載のとおり、同年11月10日午後1時51分頃から同日午後2時11分頃までの間、直前約定値より高値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げたり、買い最良気配値以下の複数の価格帯に約定させる意思のない買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計11万5000株を買い付ける一方、同数の株を売り付けるとともに、同株式合計10万1000株の買付けの委託を行うなどし、
ハ大阪証券取引所JASDAQ市場に上場されている(株)ファンドクリエーショングループの株式につき、別表記載のとおり、同月28日午前9時40分頃から同日午後0時56分頃までの間、3期間にわたり、直前約定値より高値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げたり、買い最良気配値以下の複数の価格帯に約定させる意思のない買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計13万株を買い付ける一方、同数の株を売り付けるとともに、同株式合計4万900株の買付けの委託を行うなどし、
もって、前記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各市場における前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
(単位:株) | ||||||||
番号 | 銘柄 | 行為期間 (平成23年) |
証券会社 | 口座名義 | 委託株数 | 売買株数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売付 | 買付 | 売付 | 買付 | |||||
1 | プラコー | 5月12日09時02分 ~5月12日09時04分 |
B証券 | 被審人 | 0 | 84,000 | 65,000 | 65,000 |
B証券 | 兄 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | |||
2 | プラコー | 5月12日09時12分 ~5月12日09時14分 |
B証券 | 被審人 | 0 | 40,000 | 57,000 | 57,000 |
B証券 | 兄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | プラコー | 5月12日09時38分 ~5月12日09時41分 |
B証券 | 被審人 | 0 | 47,000 | 42,000 | 42,000 |
B証券 | 兄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | プラコー | 5月12日10時05分 ~5月12日10時11分 |
B証券 | 被審人 | 0 | 74,000 | 57,000 | 57,000 |
B証券 | 兄 | 0 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | |||
5 | プラコー | 5月12日10時36分 ~5月12日10時38分 |
B証券 | 被審人 | 0 | 78,000 | 70,000 | 70,000 |
B証券 | 兄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 | 343,000 | 332,000 | 332,000 | ||||
6 | ジーエヌアイグループ | 11月10日13時51分 ~11月10日14時11分 |
B証券 | 被審人 | 0 | 85,000 | 105,000 | 105,000 |
B証券 | 兄 | 0 | 16,000 | 10,000 | 10,000 | |||
合計 | 0 | 101,000 | 115,000 | 115,000 | ||||
7 | ファンドクリエーション グループ |
11月28日09時40分 ~11月28日09時47分 |
B証券 | 被審人 | 0 | 10,000 | 33,100 | 33,100 |
B証券 | 兄 | 0 | 5,000 | 15,100 | 15,100 | |||
8 | ファンドクリエーション グループ |
11月28日10時15分 ~11月28日10時25分 |
B証券 | 被審人 | 0 | 8,000 | 33,400 | 33,400 |
B証券 | 兄 | 0 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | |||
9 | ファンドクリエーション グループ |
11月28日12時55分 ~11月28日12時56分 |
B証券 | 被審人 | 0 | 9,900 | 26,400 | 26,400 |
B証券 | 兄 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | |||
合計 | 0 | 40,900 | 130,000 | 130,000 |
3課徴金の計算の基礎
金商法174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、以下の(イ)から(ハ)の合計額として算定されるところ、別表番号1~9のいずれの違反行為についても、当該違反行為期間内の売付け等の数量と買付け等の数量が同数であることから、各違反行為に係る課徴金の額は、(イ)により計算される。
なお、算出された課徴金額のそれぞれについて1万円未満の端数があるときは、金商法176条2項の規定により切捨てとなる。
(イ)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて
(当該違反行為に係る有価証券の売付け等の価額)-(当該違反行為に係る有価証券の買付け等の価額)
(ロ)当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量が、当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量を超える場合について
(違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の最低価格×当該超える数量)-(当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額)
(ハ)当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量が、当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量を超える場合について
(違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の最高価格×当該超える数量)-(当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額)
(1)番号1の違反行為に係る課徴金の額
当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量は、85,000株である。
(32円×85,000株)-(31円×85,000株)=85,000円
(2)番号2の違反行為に係る課徴金の額
当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量は、57,000株である。
(34円×20,000株+35円×37,000株)
-(32円×55,000株+33円×1,000株+34円×1,000株)
=148,000円(3)番号3の違反行為に係る課徴金の額
当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量は、42,000株である。
(38円×42,000株)
-(36円×38,000株+37円×2,000株+38円×1,000株
+39円×1,000株)
=77,000円(4)番号4の違反行為に係る課徴金の額
当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量は、78,000株である。
(37円×78,000株)
-(36円×72,000株+37円×5,000株+38円×1,000株)
=71,000円(5)番号5の違反行為に係る課徴金の額
当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量は、70,000株である。
(38円×70,000株)
-(37円×64,000株+38円×5,000株+39円×1,000株)
=63,000円(6)番号6の違反行為に係る課徴金の額
当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量は、115,000株である。
(82円×10,000株+85円×105,000株)
-(82円×70,000株+83円×30,000株+84円×14,000株
+85円×1,000株)
=254,000円(7)番号7の違反行為に係る課徴金の額
当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量は、48,200株である。
(70円×48,200株)
-(68円×15,000株+69円×26,000株+70円×5,800株
+71円×1,200株+72円×200株)
=54,400円(8)番号8の違反行為に係る課徴金の額
当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量は、45,400株である。
(74円×45,400株)
-(70円×36,500株+71円×4,300株+72円×4,400株
+74円×200株)
=167,700円(9)番号9の違反行為に係る課徴金の額
当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量は、36,400株である。
(77円×36,400株)
-(75円×35,600株+76円×600株+77円×200株)
=71,800円(10)納付すべき課徴金の額
納付すべき課徴金の額は、上記(1)~(9)で算出された各課徴金の額について1万円未満の端数を切捨てた額の合計となる。
80,000円+140,000円+70,000円+70,000円+60,000円+250,000円
+50,000円+160,000円+70,000円
=950,000円
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)