平成25年4月30日
金融庁

空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について

空売り規制等のあり方については、先般、本年11月を目途として見直しを実施する旨公表し、「空売り規制の総合的な見直しについて(案)」及び「自己株式取得規制の緩和措置について(案)」について御意見をいただいたところです([平成25年3月7日付報道発表])が、現行の空売り規制等のうち以下の時限的措置については、本年4月30日に期限が到来するところ、更に本年10月31日までの間延長するための内閣府令・告示が本日公布されました。

  • 空売り規制について

    • (1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。

    • (2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。

  • 上場企業の自己株式取得規制の緩和措置について

    • (1)1日の買付数量の上限

      (現行)直近4週間の1日当たり平均売買高の25%

      → 100%

    • (2)買付時間

      (現行)取引終了時刻の直前30分は禁止

      → 適用せず

なお、本件の内閣府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線3628)

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