平成25年5月14日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、個人向け店頭バイナリーオプション取引の状況等を踏まえ、「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙1及び2のとおり取りまとめましたので、公表します。

具体的な内容については(別紙1及び)を御参照ください。

(参考)個人向け店頭バイナリーオプション取引に関しては、一般社団法人金融先物取引業協会が、通貨を原資産とする取引について、本年4月24日に、通貨(通貨指標)を原資産とする個人向け店頭バイナリーオプション取引にかかる自主規制の在り方(最終報告)新しいウィンドウで開きますを公表しており、この中で、個人向け店頭バイナリーオプション取引の取引期間その他取引の内容(商品性)について自主規制を設けることに関し、「こうした商品性にかかる自主規制については、金融商品取引法令の枠組みの下で、具体的な取扱方法を規定するものとなるよう、金融商品取引法令の手当てを含めた整備をすることを要望する」とされています。

この案について御意見がありましたら、平成25年6月13日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

規制の事前評価書

規制の事前評価書(PDF:58KB)

※意見募集の対象ではございません。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6117

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1)について・・・・総務企画局市場課(内線3607)

(別紙2)について・・・・監督局証券課(内線3586)

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