平成26年2月14日
金融庁

平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

平成25年金融商品取引法等の一部改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等につきまして、平成25年11月21日(木)から平成25年12月20日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、12の個人及び団体より延べ69件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙(PDF:364KB)を御覧ください。

2.本件の内閣府令

本件の内閣府令は、本日公布されております。

3.施行日

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)の施行日は、「公布の日(平成25年6月19日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成26年4月1日(火)です。(当該施行日を定める政令は、平成26年1月21日(火)に閣議決定されており、平成26年1月24日(金)に公布されております。)

本件の内閣府令についても、平成26年4月1日(火)から施行されることとなります。

○ 本件で公表する内閣府令
概要 具体的な内容

金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令(新設)

別紙1-1(PDF:15KB) 別紙1-2(PDF:54KB)
○ 本件で公表する内閣府令
概要 具体的な内容

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

別紙2-1(PDF:62KB) 別紙2-2(PDF:3,136KB)
○ 本件で公表するガイドライン
具体的な内容

特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)

別紙3(PDF:33KB)

企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)

別紙4(PDF:21KB)
○ 本件で公表する監督指針
具体的な内容

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

別紙5(PDF:96KB)

なお、本件のうち、一部の内閣府令については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課市場法制管理官室(内線2644、3945)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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