平成26年2月17日
金融庁

「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件(案)」等の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件については、国内基準行に対し、平成26年3月31日からバーゼル3に係る自己資本比率告示(第1の柱)の改正(平成25年3月8日公布)が適用されることを受けて、「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件」等について別紙1~15のとおり改正し、所要の規定の整理等を行うものです。

○本件で公表する告示案
告示案 新旧対照表

1 銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第31号)

別紙1(PDF:40KB)

2 銀行法施行規則第十四条の五第四項及び第三十四条の十五第五項の規定に基づき銀行法第十四条の二第二号及び第五十二条の二十五に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第33号)

別紙2(PDF:109KB)

3 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件(平成14年金融庁告示第14号)

別紙3(PDF:135KB)

4 銀行法施行規則第三十四条の十九の五第一項第一号に規定する金融庁長官の定める額を定める件(平成20年金融庁告示第77号)

別紙4(PDF:41KB)

5 信用金庫法施行規則第百十五条第二項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第37号)

別紙5(PDF:75KB)

6 信用金庫法施行規則第百十八条第四項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第39号)

別紙6(PDF:124KB)

7 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十二条第二項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第40号)

別紙7(PDF:43KB)

8 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十五条第四項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第42号)

別紙8(PDF:74KB)

9 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第二項及び第二十条第四項に規定する必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第15号)

別紙9(PDF:66KB)

10 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づき、農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件(平成14年金融庁・農林水産省告示第5号)

別紙10(PDF:78KB)

11 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十一条の二第二項の規定に基づき、農業協同組合法第十一条の二第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件(平成18年金融庁・農林水産省告示第20号)

別紙11(PDF:37KB)

12 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十五条第二項及び第十八条第四項に規定する必要な調整について定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第19号)

別紙12(PDF:68KB)

13 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十四条の二第二項の規定に基づき、水産業協同組合法第十一条の六第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件(平成18年金融庁・農林水産省告示第21号)

別紙13(PDF:38KB)

14 労働金庫法施行規則第九十七条第二項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第5号)

別紙14(PDF:41KB)

15 労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第7号)

別紙15(PDF:69KB)

この案について御意見がありましたら、平成26年3月18日(火)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス
03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3684)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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