平成26年3月28日
金融庁
「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件」等につきまして、平成26年2月17日(月)から平成26年3月18日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、9件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:34KB)を御覧ください。なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものを御覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。
具体的な改正等の内容については(別紙2)~(別紙16)をそれぞれ御参照ください。
2.公布・施行日について
本件の告示は本日付で公布され、平成26年3月31日から適用されます。
告示 | 具体的な内容 |
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1 銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第31号) |
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2 銀行法施行規則第十四条の五第四項及び第三十四条の十五第五項の規定に基づき銀行法第十四条の二第二号及び第五十二条の二十五に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第33号) |
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3 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件(平成14年金融庁告示第14号) |
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4 銀行法施行規則第三十四条の十九の五第一項第一号に規定する金融庁長官の定める額を定める件(平成20年金融庁告示第77号) |
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5 信用金庫法施行規則第百十五条第二項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第37号) |
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6 信用金庫法施行規則第百十八条第四項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第39号) |
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7 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十二条第二項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第40号) |
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8 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十五条第四項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第42号) |
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9 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第二項及び第二十条第四項に規定する必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第15号) |
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10 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づき、農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件(平成14年金融庁・農林水産省告示第5号) |
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11 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十一条の二第二項の規定に基づき、農業協同組合法第十一条の二第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件(平成18年金融庁・農林水産省告示第20号) |
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12 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十五条第二項及び第十八条第四項に規定する必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第19号) |
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13 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十四条の二第二項の規定に基づき、水産業協同組合法第十一条の六第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件(平成18年金融庁・農林水産省告示第21号) |
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14 労働金庫法施行規則第九十七条第二項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第5号) |
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15 労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第7号) |
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お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3684)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。