平成26年6月26日
金融庁

「外国銀行代理業務に関するQ&A」の公表について

平成20年金融商品取引法等の一部を改正する法律により導入された外国銀行代理業務制度は、銀行が従前営めなかった外国銀行の業務の代理又は媒介を可能とすることにより、国際的に事業展開する企業への効率的な金融サービスの提供を促進することを図ったものです。

外国銀行代理業務制度が導入され5年が経過し、その間、銀行における外国銀行代理業務に関する実務等について、様々な照会が当庁に対して寄せられており、それらの照会を体系づけて整理し、Q&Aの形で公表することが、行政の透明性・予測可能性の向上にとって重要であるほか、銀行による上記のような金融サービスの提供の促進に寄与すると考えられます。

以上により、今般「外国銀行代理業務に関するQ&A」を策定し、ウェブサイトに公表することとしました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線2786、2682、3751)

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