平成26年4月1日
金融庁

「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成八年大蔵省告示第四十八号)の一部を改正する件(案)」の公表について

金融庁では、「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成八年大蔵省告示第四十八号)の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(本件の概要)

  • 平成8年の保険業法改正において、保険金の支払を確実なものとするため、責任準備金の積立方法(標準責任準備金制度)を告示において定めている。

  • 標準利率は、当該制度に基づいて責任準備金を計算する際に用いる運用利回りの前提であり、年1回、10年国債利回りの3年平均と10年平均のいずれか低い方を参照して決定しているところ。

  • 今般、制度創設当時(平成8年)と比べると、

    • (1)一時払い終身保険など貯蓄性の高い商品の取扱いの増加、

    • (2)超長期国債の流通量の増加など保険会社の運用手段の多様化、

    • (3)貯蓄性の高い商品の負債特性に対応した資産運用手法(ALM)の高度化

    等、状況の変化が認められることから、告示を改正し、標準利率の改定方法の見直しを行う。

具体的な内容についてはPDF(別紙)(PDF:233KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成26年5月1日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課
(内線3496、2665)

サイトマップ

ページの先頭に戻る