平成26年6月20日
金融庁
「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成八年大蔵省告示第四十八号)の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成八年大蔵省告示第四十八号)の一部を改正する件(案)」につきまして、平成26年4月1日(火)から平成26年5月1日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、14の個人及び団体より延べ23件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1(PDF:107KB))を御覧ください。
なお、本件の告示は、本日付で公布され、平成26年10月1日から適用されます。具体的な内容は(別紙2(PDF:236KB))をご参照下さい。
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