平成25年12月11日
金融庁

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等について

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行に伴い、「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」等について別紙1~5のとおり改正し、所用の規定の整備を行いました。

今回の改正は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の府令等は、平成25年12月20日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線2410)

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