平成26年1月27日
金融庁

「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等の公表について

金融庁では、「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等及び「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)並びに「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1.改正の概要

    • (1)「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等について

      • イ.貸金業法施行令及び貸金業法施行規則の一部改正

        親会社と実質支配力基準に基づく子会社で構成されるグループ会社(親子・兄弟会社等)間で行われる貸付け、及び合弁事業における共同出資者(株主)から合弁会社への貸付けについて、一定の議決権保有等の要件の下に、貸金業規制の適用除外とする改正を行うものです。

      • ロ.貸金業者向けの総合的な監督指針及び貸金業法施行規則別紙様式の一部改正

        上記政令等の改正に伴い、グループ会社間及び合弁会社への貸付けのみを行う貸金業者が貸金業登録を抹消した場合における監督上の対応を規定するものです。このほか、所要の改正を行うものです。

    • (2)「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について

      元本補填契約の付された合同運用金銭信託(自益信託)に係る契約の締結の代理・媒介について、金融商品取引法の適用を除外し、信託業法が適用されるよう改正を行うものです。

  • 2.施行期日

    平成26年4月1日から施行する予定としています。

具体的な内容については別紙1~別紙6を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成26年2月26日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

規制の事前評価書

要旨(PDF:139KB)規制の事前評価書(PDF:145KB)

※意見募集の対象ではございません。

御意見の送付先

別紙1、2金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
別紙3~5金融庁監督局総務課金融会社室
別紙6金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236(信用制度参事官室)
: 03-3506-6114(金融会社室)
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1、2総務企画局企画課信用制度参事官室(内線2752、3506)
別紙3~5監督局総務課金融会社室(内線2877、3331)
別紙6総務企画局企画課信用制度参事官室(内線2751、3537)
総務企画局企業開示課(内線3653、3864、3669)

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