平成25年9月3日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
公認会計士が行った下記の行為について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。
記
1.処分対象
公認会計士(登録番号:住所:)
2.処分内容
業務停止1月(平成25年9月5日から平成25年10月4日まで)
3.処分理由
同公認会計士は、財務大臣から、税理士法第46条の規定に基づき、平成24年6月6日から4月の税理士業務の停止処分を受けた。
この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。
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