平成26年2月14日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示第69号)」の一部改正(案)を別紙のとおり公表します。

改正の概要は以下のとおりです。

1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正

国際会計基準審議会が平成25年11月1日から同年12月31日までに公表した次の国際会計基準(下記の基準に付属する結果的修正が行われた国際会計基準を含む)を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。

  • 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(平成25年11月19日公表)
  • 国際会計基準IAS第19号「従業員給付」(平成25年11月21日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRSs)年次改善2010-2012年サイクル(平成25年12月12日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRSs)年次改善2011-2013年サイクル(平成25年12月12日公表)

2.適用

公布の日から適用します。

この案について御意見がありましたら、平成26年3月17日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3810)

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