平成26年2月24日
金融庁

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項及び第二項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令について

第183回国会において、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が成立し、平成25年10月1日に施行されたところです。

同法の施行に伴い、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項及び第二項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令」を別紙のとおり制定しました。

本府令は本日付で公布・施行されます。

なお、本府令は、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、パブリックコメントには付しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

検査局総務課(内線2507、2508)

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