平成26年3月31日
金融庁

中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等について

中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(平成24年法律第85号)の施行に伴い、「中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」等について別紙1のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。

今回の改正は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(平成24年法律第85号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の府令等は、平成26年4月1日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3578、3573)

※お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。予めご了承願います。

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