平成26年4月3日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

公認会計士についての下記の事実が、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。

1.処分対象

公認会計士(登録番号: 住所:

2.処分内容

業務停止1月(平成26年4月7日から平成26年5月6日まで)

3.処分理由

同公認会計士は、財務大臣から税理士法第46条の規定に基づく税理士業務の停止(2月)の処分を受けた。

この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(内線3861、2764)

サイトマップ

ページの先頭に戻る