平成26年6月25日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

改正の主な内容

  • (1)新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮

    昨年12月に公表された金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言を踏まえ、有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数を5事業年度分から2事業年度分に短縮するよう改正を行います。

  • (2)非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書に掲げる連結財務諸表の年数

    IFRSの任意適用に係る要件の緩和により、非上場会社であってもIFRSに準拠した財務諸表の作成が可能となったことを踏まえ、非上場会社が初めて提出する有価証券届出書にIFRSに準拠して作成した連結財務諸表を掲げる場合には、最近連結会計年度分のみの記載で足りる旨の改正を行います。

    上記のほか、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」を改正し、IFRSに準拠して作成した連結財務諸表の監査における、比較情報に係る意見表明の方法を設定するなど、所要の改正も行います。

施行期日

改正後の規定は、本年8月下旬に公布・施行する予定です。

具体的な改正内容については、別紙1~4をご参照ください。

これらの案について御意見がありましたら、平成26年7月25日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665)

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