平成25年10月21日
金融庁

戸田建設株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、戸田建設(株)社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成25年9月25日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:140KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金52万円

  • (2)納付期限平成25年12月18日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、戸田建設(株)(以下「戸田建設」という。)の社員として勤務していたものであるが、同人は、遅くとも平成24年10月31日までに、その職務に関し、同社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの会計期間の業績予想における当期純利益について、平成24年8月9日に公表がされた直近の予想値(当期純利益5億円)に比較して、同社が新たに算出した同期の予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した同期の予想値が、当期純利益マイナス398億円として公表がされた平成24年10月31日午後3時30分頃より前の同日午後0時34分頃から午後1時49分頃までの間、B証券株式会社を介し、自己の計算において、戸田建設株式合計9,000株を売付価額合計216万9,000円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
    (241円×9,000株)-(183円×9,000株)= 522,000円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、520,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る