平成25年12月13日
金融庁

平成24年金融商品取引法等改正(総合取引所関係)に係る政令・内閣府令案等(行為規制に係る部分を除く)について

金融庁では、平成24年金融商品取引法等改正(総合取引所関係)に係る政令・内閣府令案等(行為規制に係る部分を除く)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件で公表する政令・内閣府令案等の概要

  • (1)金融商品取引法施行令の改正

    • イ.金融商品の定義の追加

      「金融商品」となる「商品」の定義として、「一定の要件を満たすと認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣と協議して指定するもの」を定める。

    • ロ.金融商品取引清算機関の最低資本金の額の特例

      金融商品取引清算機関の最低資本金の額について、商品関連市場デリバティブ取引のみについて金融商品債務引受業を行おうとする金融商品清算機関の最低資本金を5億円とする。

    • ハ.課徴金関連規定の整備

      課徴金に関する規定に関し、商品関連市場デリバティブ取引が加わったことに伴う所要の改正を行うこととする。

    • ニ.商品市場所管大臣への協議等

      商品市場所管大臣へ協議する事項を定める。

  • (2)投資者保護基金に関する命令の改正

    商品関連市場デリバティブ取引に関する顧客資産の範囲を指定する。

  • (3)金融商品取引業等に関する内閣府令の改正

    • イ.商品関連市場デリバティブ取引に関する有価証券及び金銭の区分管理について定める。

    • ロ.商品関連市場デリバティブ取引に関する帳簿書類について定める。

  • (4)金融商品取引所等に関する内閣府令の改正

    金融商品取引所・清算機関における取引証拠金の分別管理方法として、国債の保有等を追加する。

その他、所要の改正を行う。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙10をご参照ください。

○ 施行期日等(予定)

平成26年3月11日

この案について御意見がありましたら、平成26年1月14日(火)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

注)金融商品取引業者に対する行為規制に係る部分については、引き続き検討を行っているところです。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課市場取引対応室

(内線3628、2410、2639)

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