平成26年1月17日
金融庁

国際石油開発帝石株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(2)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、国際石油開発帝石(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成25年12月2日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第32号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおりPDF決定(PDF:163KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金17万円

  • (2)納付期限平成26年3月17日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人フィノウェイブインベストメンツ(株)は、同社がケイマン籍オープン・エンド型会社型外国投資信託のハドウ・ファンド・エルティディ(HADOH Fund Ltd.)の投資信託委託会社であるAとの間で締結した投資一任契約に基づいて、同ファンドの資産の運用権限を有していた会社であるが、被審人役員兼ファンドマネージャーとして同ファンドの資産の運用を担当していたBにおいて、遅くとも平成22年7月2日までに、C証券株式会社営業員として日本株の営業の業務に従事していたDから、同社社員のEが、国際石油開発帝石株式会社(以下「国際石油開発帝石」という。)との引受契約の締結の交渉に関し知り、その後、Dがその職務に関し知った国際石油開発帝石の業務執行を決定する機関が株式の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記投資一任契約に基づく運用として、同重要事実の公表前の平成22年7月7日から同月8日までの間、F証券株式会社の米国関連会社等を介し、国際石油開発帝石株式の売付けを行い、もって、上記ファンドの計算において、同株式合計500株を売付価額合計2億3,949万9,500円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第1項第3号及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の21第1項第1号の規定により、(ア)運用財産の運用として当該売買が行われた月について当該売買をした者に当該運用財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額に(イ)当該売買が行われた日から当該売買が行われた月の末日までの間の当該運用財産である当該売買の銘柄の総額のうち最も高い額を乗じた額を(ウ)当該売買が行われた月の末日における当該運用財産の総額で除して得た額。

    (ア)46,929,039円 ×(イ)147,600,000円 ÷(ウ)38,529,995,214円
    =179,774円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、170,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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