平成26年4月21日
金融庁

公開買付者との契約締結者の役員からの情報受領者の役員による株式会社メガネトップ株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、公開買付者との契約締結者の役員からの情報受領者の役員による(株)メガネトップ株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成26年3月11日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第47号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおりPDF決定(PDF:138KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金19万円

  • (2)納付期限平成26年6月19日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、Bの役員であったが、遅くとも平成25年4月9日までに、その職務に関し、(株)メガネトップ(以下「メガネトップ」という。平成25年8月23日上場廃止。)役員Cが、メガネトップと(株)冨澤との秘密保持契約の履行に関し知り、その後、同人からB役員のDが職務上伝達を受けた、(株)冨澤の業務執行を決定する機関がメガネトップの株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成25年4月16日より前の同月15日、E証券株式会社を介し、F名義で、自己の計算において、メガネトップ株式合計2,000株を買付価額合計262万円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (1,407円×2,000株)-(1,310円×2,000株)= 194,000円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、190,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る