平成26年4月24日
金融庁

株式会社スーパーツールとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(1)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株) スーパーツールとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成26年3月28日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第50号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおりPDF決定(PDF:147KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金46万円

  • (2)納付期限平成26年6月24日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成25年4月13日頃、(株)スーパーツール(以下「スーパーツール」という。)との間で雇用契約の締結の交渉をしていたBから、同人がその交渉に関し知った、同社の属する企業集団の平成24年3月16日から平成25年3月15日までの会計期間の業績予想における売上高について、平成24年10月17日に公表がされた直近の予想値(売上高56億円)に比較して、同社が新たに算出した同会計期間の予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した同会計期間の予想値が、売上高62億7,400万円として公表がされた平成25年4月18日午後3時10分頃より前の同月15日から同月18日午前10時6分までの間に、C証券株式会社を介し、D名義で、自己の計算において、スーパーツール株式合計3,000株を買付価額合計96万1,000円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (475円×3,000株)

    -(318円×1,000株+321円×1,000株+322円×1,000株)

    = 464,000円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、460,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る