平成26年4月25日
金融庁

平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る政令・内閣府令案等の公表について

金融庁では、平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件で公表する政令・内閣府令案等の概要

  • (1)金融商品取引法施行令の改正

    投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という)における新投資口予約権に係る制度の創設及び自己投資口の取得禁止の緩和を踏まえ、金融商品取引法(以下「金商法」という)改正により、投資証券である上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制の導入等所要の措置が講じられたことに伴い、必要な事項を定める。

  • (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正

    • イ.投資法人による他法人株式の過半取得禁止の例外

      投信法改正により、投資法人が行うことを禁止されている他法人の株式の過半取得に関し、外国の法令の規定その他の制限により当該国における不動産取引を行うことができない場合に限り、海外不動産を保有する法人(以下「海外不動産保有法人」という)の株式の過半取得を容認することとされた。これに伴い、過半取得が認められる場合について定める。

    • ロ.金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外

      機関投資家向けの委託者指図型投資信託の設定・償還につき、有価証券等のうち時価評価が容易なものを用いる場合には、受益者保護に欠けるおそれが少ないことから、現物設定・現物償還を認めることとする。

    • ハ.投資法人の資金調達・資本政策手段の多様化に伴う所要の整備

      投信法改正により、新投資口予約権に係る制度が創設され、及び自己投資口の取得禁止が緩和されたことに伴い、自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする特定資産の内容等、所要の整備を行う。

  • (3)社債、株式等の振替に関する法律施行令の改正

    社債、株式等の振替に関する法律改正により、投資信託の併合に係る記録手続及び新投資口予約権の振替に係る制度が創設されたこと等に伴い、所要の整備を行う。

  • (4)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の改正

    • イ.「みなし有価証券届出書」制度の導入に伴う所要の整備

      金商法改正により、いわゆる「証券情報」のみを記載した書面(募集事項等記載書面)を有価証券報告書と併せて提出した場合に、これらを有価証券届出書とみなす制度が導入された。これに伴い、当該制度の対象となる有価証券として「投資信託受益証券」等を定めるなど、所要の整備を行う。

    • ロ.報告書代替書面制度活用のための所要の整備

      報告書代替書面制度について、「金融商品取引所の規則」に類するものとして、金融商品取引業協会の規則を定めるなど、所要の整備を行う。

    • ハ.投資信託のリスク及び販売手数料・信託報酬等に関する説明の充実

      投資信託に係る有価証券届出書及び目論見書に、過去の基準価額の変動を他の代表的な投資資産と比較するための図表等を用いた投資リスクに関する説明、販売手数料・信託報酬等の対価として提供する役務に関する説明を記載することとする。

    • ニ.投資法人の資金調達・資本政策手段の多様化に伴う所要の整備

      投信法改正により、新投資口予約権に係る制度が創設され、及び自己投資口の取得禁止が緩和されたことに伴い、所要の整備を行う。

    • ホ.受益証券発行信託等に係る「受託者情報」等の記載の見直し

      受益証券発行信託等の受託者等が、有価証券報告書提出会社である場合には、有価証券届出書の「受託者情報」等の欄に財務諸表等を記載することに代えて、有価証券報告書等の継続開示書類を提出している旨の記載で足りることとするなど、所要の整備を行う。

  • (5)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正

    • イ.上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制の内容

      金商法改正により、投資証券である上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制が導入されたことに伴い、「上場等株券等の取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認める事項」の具体的内容を定める。

    • ロ.上場投資法人等の機関決定に係る重要事実の軽微基準の追加

      金商法改正により、インサイダー取引規制の重要事実において新投資口予約権無償割当てが定められたことに伴い、その軽微基準を定める。

    • ハ.売買報告書の様式改正

      東京証券取引所における呼値の単位の変更に伴い、売買報告書の様式(記載上の注意「16 単価」)を改める。

  • (6)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の改正

    • イ.運用報告書の二段階化

      投信法改正により、運用報告に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の作成・交付が義務づけられた。これに伴い、当該書面の作成・交付の頻度を定める。

      また、運用報告書に記載すべき事項について、投資信託約款において定めている場合には、電磁的方法により提供することができることとされた。これに伴い、電磁的方法による提供の方法の内容を定める。

    • ロ.金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外の範囲拡充

      • 金銭と現物を混合した上場投資信託(ETF)の設定・交換の容認

        ETFの設定・交換において、運用の対象である各銘柄の有価証券の配当落ち又は権利落ちを跨ぐこととなる場合、当該各銘柄の有価証券現物に代えて、金銭をもって設定・交換を行うことが可能となるようにする。

      • 機関投資家向けの委託者指図型投資信託の現物設定・現物償還の容認

        (2)ロ.の改正に伴い、その受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われる委託者指図型投資信託の設定・償還について所要の整備を行う。

    • ハ.指定資産の追加

      指定資産に、金融商品取引所に上場しているデリバティブ商品又は金融商品取引清算機関が取り扱うデリバティブ商品を店頭デリバティブ取引として行うものを追加する。

    • ニ.利益相反行為の受益者への開示時期、方法の見直し

      利益相反のおそれがある行為が行われた場合の受益者等への書面交付の手法について、その受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合は、当該書面に記載すべき事項を公告し、かつ運用報告書に記載することにより、受益者への書面交付に代えることができることとする。

    • ホ.書面決議を要する投資信託約款変更の範囲の見直し

      投資信託約款の変更について、書面決議を要することとなる「その変更の内容が重大なもの」への該当基準を、「商品としての基本的な性格を変更させることとなるもの」に変更する。

    • へ.書面決議を要する併合手続きの見直し

      投信法改正により、投資信託の併合において、受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合には、書面決議を要しないこととされた。これに伴い、「受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの」の内容(併合の前後で商品としての基本的な性格に相違がないこと等)を定める。

    • ト.反対受益者の受益権買取請求を適用しない投資信託の規定

      投信法改正により、重大な約款の変更等に反対した受益者の受益権買取請求権について、受益者の保護に欠けるおそれがない投資信託に限り、適用されないこととされた。これに伴い、受益者の保護に欠けるおそれがない投資信託の内容を定める。

    • チ.運用財産相互間取引の禁止の適用除外拡充

      委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引について、「対象特定資産取引」に指定外国金融商品取引所に上場されている有価証券の売買を追加する。

    • リ.委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為の追加

      委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為として、その受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われている委託者非指図型投資信託の信託財産に関し、信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うことを追加する。

    • ヌ.規約の記載事項の細目の改正

      投資法人が主として不動産等資産に対する投資として運用する場合はその旨を規約に記載することとされている。その不動産等資産に発行済株式の過半を保有する海外不動産保有法人の株式を追加する。

    • ル.資産運用の制限の例外となる法人の要件

      投信法改正により、一定の場合に限り、投資法人による海外不動産保有法人の株式の過半取得が容認された。これに伴い、当該法人が得た収益のうち配当可能な部分を投資法人に配当すること等、当該海外不動産保有法人の要件を定める。

    • ヲ.利害関係人等との取引の制限の例外

      投信法改正により、投資法人と資産運用会社の利害関係人等との間で不動産等の特定資産に係る取引を行う場合、「登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なもの」を除き、事前に投資法人の役員会において同意を得なければならないこととされた。これに伴い、「軽微なもの」の内容を定める。

    • ワ.利害関係人等の範囲の拡大

      監督役員の欠格要件に該当する者に、現行の資産運用会社の利害関係者に加えて、スポンサー企業(資産運用会社の親会社等)の利害関係者を追加する。

  • (7)投資信託財産の計算に関する規則の改正

    投信法改正により、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の作成・交付が義務づけられた。これに伴い、当該書面の記載事項を定めるとともに、作成時期を定める。

    また、運用報告書及び当該書面には、信託報酬等の対価として提供する役務に関する説明を記載することとする。

  • (8)投資法人の計算に関する規則の改正

    投信法改正により、新投資口予約権に係る制度が創設され及び自己投資口の取得禁止が緩和されたことに伴い、新投資口予約権の発行や行使に伴う処理や投資法人が自己投資口を消却する場合の出資総額等からの控除等、計算に関する所要の事項について定める。

  • (9)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の改正

    投信法改正による新投資口予約権に係る制度の創設に伴い、「引受人」の定義に関連して、新株予約権証券に準ずるものとして新投資口予約権証券を追加する等所要の整備を行う。なお、かかる追加により、引受証券会社による新投資口予約権の行使勧誘についての虚偽告知の禁止等、各種の行為規制が適用されることとなる。

  • (10)社債、株式等の振替に関する命令の改正

    社債、株式等の振替に関する法律改正により、投資信託の併合に係る記録手続及び新投資口予約権の振替に係る制度が創設されたこと等に伴い、所要の整備を行う。

  • (11)金融商品取引業等に関する内閣府令の改正

    • イ.運用財産相互間取引の禁止の適用除外拡充

      運用財産相互間取引について、「対象有価証券売買取引等」に指定外国金融商品取引所に上場されている有価証券の売買を追加する。

    • ロ.損失補てん禁止の例外

      金商法改正により、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得又は保有される投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補てんすることが、投資運用業に関する禁止行為である損失補てん禁止の例外とされた。これに伴い、かかる例外の対象となる投資信託をMRF(マネー・リザーブ・ファンド)と定める。

    • ハ.投資運用業者の禁止行為の追加

      投資運用業に関する禁止行為として、その受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われている委託者指図型投資信託に係る運用財産に関し、信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うことを追加する。

    • ニ.事業報告書記載事項の追加

      事業報告書において、投資助言・代理業者が行う投資助言業務の状況の記載事項を追加する。

  • (12)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改正

    無登録による第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業に該当する行為について明確化する。

その他、所要の改正を行う。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙26をご参照ください。

施行期日等(予定)

平成26年12月1日

上記(5)ハの改正については、平成26年7月22日に施行する。

上記(11)ニの改正については、平成27年4月1日以後に提出される事業報告書について適用する。

上記(12)の改正については、本パブリックコメント終了後、速やかに適用する。

この案について御意見がありましたら、平成26年5月26日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課市場機能強化室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1~6、8~11、16、18~22)について…総務企画局市場課(内線3621、2386)
(別紙7、12~15、17、23、25)について…総務企画局企業開示課(内線3669)
(別紙24)について…総務企画局企画課調査室(内線3911、3514)
(別紙26)について…監督局証券課(内線3724)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

(別紙1)金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)新旧対照表(PDF:476KB)

(別紙2)投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)新旧対照表(PDF:272KB)

(別紙3)社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成14年政令第362号)新旧対照表(PDF:74KB)

(別紙4)商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)新旧対照表(PDF:29KB)

(別紙5)投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成10年政令第235号)新旧対照表(PDF:52KB)

(別紙6)確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)新旧対照表(PDF:39KB)

(別紙7)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)新旧対照表(PDF:801KB)

(別紙8)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号)新旧対照表(PDF:467KB)

(別紙9)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)新旧対照表(PDF:788KB)

(別紙10)投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)新旧対照表(PDF:309KB)

(別紙11)投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)新旧対照表(PDF:267KB)

(別紙12)外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号)新旧対照表(PDF:38KB)

(別紙13)企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)新旧対照表(PDF:89KB)

(別紙14)株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第36号)新旧対照表(PDF:244KB)

(別紙15)発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号)新旧対照表(PDF:274KB)

(別紙16)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)新旧対照表(PDF:193KB)

(別紙17)発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号)新旧対照表(PDF:176KB)

(別紙18)社債、株式等の振替に関する命令(平成14年内閣府・法務省令第5号)新旧対照表(PDF:388KB)

(別紙19)金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成17年内閣府令第17号)新旧対照表(PDF:93KB)

(別紙20)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)新旧対照表(PDF:429KB)

(別紙21)金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第53号)新旧対照表(PDF:86KB)

(別紙22)金融商品取引所等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第54号)新旧対照表(PDF:46KB)

(別紙23)証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成20年内閣府令第78号)新旧対照表(PDF:17KB)

(別紙24)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)新旧対照表(PDF:36KB)

(別紙25)特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)新旧対照表(PDF:16KB)

(別紙26)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表(PDF:37KB)

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