平成26年5月27日
金融庁
株式会社太陽商会に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)太陽商会に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成26年4月22日に審判手続開始の決定(平成26年度(判)第3号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:152KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金1,200万円
-
(2)納付期限平成26年7月28日
2課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に掲げる事実
被審人(株)太陽商会(以下「被審人」という。)は、東京都渋谷区神宮前六丁目35番3号に本店を置き、その発行する株式が名古屋証券取引所セントレックス市場に上場されている会社である。
被審人は、平成25年3月期に、売買取引の実体を伴っていない物品販売契約を締結すること等により架空の売上を計上した。
この結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成25年 6月28日 |
第11期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成24年4月1日~平成25年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結経常損益が5百万円であるところを43百万円と記載 連結当期純損益が11百万円であるところを50百万円と記載 |
・架空売上の計上 ・純資産額の過大計上 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲30百万円であるところを7百万円と記載 | |||||
2 | 平成25年 8月14日 |
第12期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年4月1日~平成25年6月30日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲21百万円であるところを24百万円と記載 | ・過去の架空売上の計上による純資産額の過大計上 |
3 | 平成25年 11月14日 |
第12期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年7月1日~平成25年9月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲44百万円であるところを858千円と記載 | ・過去の架空売上の計上による純資産額の過大計上 |
4 | 平成26年 2月14日 |
第12期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年10月1日~平成25年12月31日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲78百万円であるところを▲32百万円と記載 | ・過去の架空売上の計上による純資産額の過大計上 |
(注)金額は、原則として、百万円未満切捨てである。また、▲は債務超過であることを示す。
3課徴金の計算の基礎
2の表に掲げる事実につき
- 番号1
金商法第172条の4第1項本文の規定により、被審人の第11期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(16,732円)
が
ロ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
- 番号2、同3及び同4
金商法第172条の4第2項前段の規定により、被審人の第12期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第12期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第12期第2四半期報告書」という。)及び同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第12期第3四半期報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第12期第1四半期報告書 21,280円 第12期第2四半期報告書 17,913円 第12期第3四半期報告書 28,619円 が
ロ6,000,000円
- を超えないことから、
第12期第1四半期報告書、第12期第2四半期報告書及び第12期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となるが、第12期第1四半期報告書、第12期第2四半期報告書及び第12期第3四半期報告書が、いずれも第12期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第12期第1四半期報告書、第12期第2四半期報告書及び第12期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000)
=2,000,000円
となる。
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