平成26年5月27日
金融庁

「金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」の公表について

金融庁では、「金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

○ 本件で公表する内閣府令案の概要

私設取引システム(PTS)における取引の状況等を踏まえ、取引所金融商品市場外での売買等に関する報告等につき、当該売買等に関する報告を行うPTS業務の認可を受けた金融商品取引業者(PTS業者)及び当該報告を受けて売買等に関する公表を行う日本証券業協会の負担軽減のため、PTS業者による個別銘柄のリアルタイム報告(5分以内)を不要とする等の改正を行います(注)。

  • (注)本件に関して、日本証券業協会においても取引所金融商品市場外での売買等に関する自主規制規則を見直し、PTS業者が日本証券業協会のシステムを利用して個別銘柄のリアルタイム公表(5分以内)を行う等の改正が行われることで、取引所金融商品市場外での売買等に関する情報については、従来と同様に日本証券業協会のウェブサイトを通じてリアルタイムで取得することができます。この改正案の内容については、日本証券業協会のウェブサイトをご覧ください。

具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。

この内閣府令案について御意見がありましたら、平成26年6月27日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場取引対応室
(内線2410)

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