平成26年6月6日
金融庁

株式会社チャートマスターに対する行政処分について

株式会社チャートマスター (本店:練馬区) に対する検査の結果、法令違反が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、本日、関東財務局長が、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。

「株式会社チャートマスターに対する行政処分について」新しいウィンドウで開きます(関東財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

関東財務局 理財部証券監督第2課
Tel:048-600-1156(ダイヤルイン)

金融庁 監督局証券課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線3638、3488)

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