平成26年10月17日
金融庁
平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)に係る銀行法施行令・銀行法施行規則等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、平成25年金融商品取引法等の一部改正(1年半以内施行)に係る銀行法施行令・銀行法施行規則等の改正案につきまして、平成26月8月11日(月)から平成26年9月11日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、23の個人及び団体より延べ153件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:451KB)を御覧ください。以上のほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
具体的な改正の内容については(別紙2)~(別紙44)をそれぞれ御参照ください。
2.公布・施行日について
本件の政令は、本日閣議決定されており、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等を含め平成26年10月22日(水)に公布予定、平成26年12月1日(月)より施行します。
なお、本件のうち、一部の命令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3684)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
(別紙3)
銀行法施行規則(PDF:274KB)
(別紙5)
信用金庫法施行規則(PDF:202KB)
(別紙7)
保険業法施行規則(PDF:128KB)
(別紙12)
信託業法施行規則(PDF:37KB)
(別紙13)
労働金庫法施行規則(PDF:191KB)
(別紙17)
協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第八項第二号の規定に基づく金融庁長官の定める法人を定める件(PDF:30KB)
(別紙18)
銀行法施行規則第十四条の五第四項及び第三十四条の十五第五項の規定に基づき銀行法第十四条の二第二号及び第五十二条の二十五に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(PDF:71KB)
(別紙19)
信用金庫法施行規則第百十八条第四項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(PDF:65KB)
(別紙21)
保険業法施行規則第六十五条第一号から第四号までの規定に基づく価格変動準備金の対象となる資産(PDF:61KB)
(別紙23)
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(PDF:102KB)
(別紙24)
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(PDF:81KB)
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(別紙26)
信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(PDF:42KB)
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(別紙28)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(PDF:40KB)
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(別紙29)
最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(PDF:43KB)
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(別紙30)
銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(PDF:41KB)
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(別紙31)
労働金庫法施行令第五条第八項第二号に規定する法人で金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものを定める件(PDF:33KB)
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(別紙32)
労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(PDF:68KB)
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(別紙34)
労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項(PDF:43KB)
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(別紙36)
銀行法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定を適用しない銀行及び銀行持株会社を定める件(PDF:26KB)