平成26年11月10日
金融庁

「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令(案)」の公表について

金融庁では、第186回国会において成立し、平成26年6月27日に公布された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第91号)の施行(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定)に伴い、「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

1.改正の概要

  • (1)船主相互保険組合法施行令の一部改正

    読替規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (2)金融商品取引法施行令の一部改正

    特別支配株主による株式等売渡請求について、インサイダー取引規制の重要事実とする規定及び公開買付規制の適用除外とする規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (3)信用金庫法施行令の一部改正

    清算人に関する読替規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (4)金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の一部改正

    読替規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (5)預金保険法施行令の一部改正

    読替規定の整備を行う。

  • (6)銀行法施行令の一部改正

    必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (7)長期信用銀行法施行令の一部改正

    必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (8)協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正

    所要の規定の整備を行う。

  • (9)労働金庫法施行令の一部改正

    清算人に関する読替規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (10)協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正

    所要の規定の整備を行う。

  • (11)保険業法施行令の一部改正

    必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (12)資産の流動化に関する法律施行令の一部改正

    必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (13)投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正

    必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (14)社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部改正

    買取口座制度にかかる規定の整備が行われたことに伴い、所要の規定の整備を行う。

  • (15)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正

    所要の規定の整備を行う。

  • (16)保険業法施行令の一部を改正する政令の一部改正

    読替規定の整備を行う。

2.施行期日

会社法の一部を改正する法律の施行の日

具体的な内容については(別紙1~16)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成26年12月10日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課調査室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6299
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

  • 船主相互保険組合法施行令、保険業法施行令、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令及び保険業法施行令の一部を改正する政令の一部改正について

    総務企画局企画課保険企画室(内線3555、3569)

  • 金融商品取引法施行令の一部改正について

    (インサイダー取引規制関係)

    総務企画局市場課市場機能強化室(内線2410)

    (公開買付規制関係)

    総務企画局企業開示課(内線3671)

  • 信用金庫法施行令、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令、銀行法施行令、長期信用銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正について

    総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3577、3684)

  • 預金保険法施行令の一部改正について

    総務企画局企画課信用機構企画室(内線3543)

  • 資産の流動化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正について

    総務企画局市場課資産運用企画室(内線2386、3607)

  • 社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部改正について

    総務企画局市場課市場業務室(内線3687)

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