平成27年3月31日
金融庁

保険業法施行規則及び資産の流動化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令について

税理士法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第29号)の施行に伴い、保険業法施行規則及び資産の流動化に関する法律施行規則について別紙1・2のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、税理士法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の内閣府令は、平成27年4月1日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1について・・・総務企画局企画課保険企画室(内線2758)

別紙2について・・・総務企画局市場課資産運用企画室(内線2386)

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