平成27年4月1日
金融庁

所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う監督指針及び事務ガイドラインの一部改正について

「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」の施行に伴い、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」を別紙1及び別紙2のとおり改正し、所要の規定の整理を行うとともに、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。

本改正は、本日から適用されます。

なお、今回の改正は、行政手続法第39条第4項第2号に規定する「納付すべき金銭について定める法律の施行に関し必要な事項を定めるもの」及び同項第8号に規定する「意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とするもの」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
別紙1について・・・監督局証券課(内線2663)
別紙2について・・・監督局総務課金融会社室(内線2777、3299)

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