平成26年9月19日
金融庁

「銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件」の一部を改正する件について

銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)の改正に伴い、「銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件」について別紙のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。

今回の改正は、銀行法施行規則の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の告示は、平成26年9月30日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用機構企画室
(内線3538)

サイトマップ

ページの先頭に戻る