平成26年10月1日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について

貿易保険法の一部を改正する法律(平成26年法律第19号)の施行に伴い、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令及び労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を別紙1~4のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の内閣府令は、本日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課信用制度参事官室

(内線3570、3684)

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