平成27年5月15日
金融庁

レバレッジ比率に係る告示の一部改正案等の公表について

金融庁では、バーゼル3に係るレバレッジ比率について、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号 の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率 」等の告示の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

  • レバレッジ比率とは、リスクベースの自己資本比率に対する、簡素なノンリスクベースの補完的指標。

本告示案等は、いただいた御意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は、5月15日(金)から29日(金)までの期間とします。本パブリックコメント終了後、本年6月末までに告示を公布し、平成27年6月30日(火)から適用する予定です。

具体的な内容については、以下をご参照ください。

本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案
具体的な内容

「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案

[別紙1] 新旧対照表

[別紙2] 附則

[別紙3] 別紙様式(単体)

別紙1 (PDF:110KB)

別紙2 (PDF:42KB)

別紙3 (PDF:56KB)

本件で公表するレバレッジ比率の計算方法に関する告示の一部改正案
具体的な内容

「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」の一部改正案

別紙4 (PDF:477KB)

本件で公表する監督指針の一部改正
具体的な内容

主要行等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

別紙5 (PDF:60KB)

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

別紙6 (PDF:62KB)

これらの案について御意見がありましたら、平成27年5月29日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課健全性基準室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁監督局総務課健全性基準室 Tel 03-3506-6000(内線3726)

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