平成27年6月26日
金融庁
レバレッジ比率に係る告示の一部改正案等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、バーゼル3に係るレバレッジ比率に関する告示案等につきまして、平成27年5月15日(金)~5月29日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、特段のご意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきましてありがとうございました。
具体的な内容については、以下をご参照ください。
具体的な内容 | |
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「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正 [別紙1] 新旧対照表 [別紙2] 附則 [別紙3] 別紙様式(単体) |
具体的な内容 | |
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「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」の一部改正 |
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「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第六号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める持株レバレッジ比率」の一部改正 |
具体的な内容 | |
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1主要行等向けの総合的な監督指針(新旧対照表) |
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2中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(新旧対照表) |
2.公布・適用日について
本件の告示及び監督指針は、本日付で公布され、平成27年6月30日より適用されます。
お問い合わせ先
金融庁監督局総務課健全性基準室 Tel 03-3506-6000(内線3726)