平成26年9月30日
金融庁

「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について

金融庁では、「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

○ 本件で公表する政令案等の概要

  • (1)保険業法施行令の改正

    運用実績連動型保険契約に基づいて運用する財産について作成する運用報告書について、書面による交付に代えて電子情報処理組織を使用する方法等により提供することができることを規定する。

  • (2)保険業法施行規則の改正

    • 保険契約の移転に当たり、契約者に対する個別の「通知」を「公告」で代替できる場合の一定の要件について規定する。
    • 保険会社の子会社の業務として、「保育所の運営業務」、「古物競りあっせん業」を追加する。
    • 保険会社のベンチャーキャピタル子会社がベンチャー企業に出資する場合の要件を緩和する。
  • (3)郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の改正

    郵便保険会社が子会社対象会社以外の会社を子会社としようとする場合の届出事項を規定する。

    その他、所要の改正を行う。

○ 施行期日(予定)

平成26年11月末

この案について御意見がありましたら、平成26年10月30日(木)16時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6244
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課保険企画室

(内線3565、3557)

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