平成26年10月9日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

○ 本件の概要は以下のとおりです。

  • (1)海外M&Aに係る子会社の業務範囲規制の緩和

    保険業法及び同施行規則の改正により、保険会社が海外の金融機関等を買収した場合子会社対象会社以外の会社を子会社とすることを一定期間(5年)可能とする特例が導入されることを受けて所要の改正を行う。

  • (2)不祥事件等届出の対象事項の拡大

    保険業法施行規則の改正により、不祥事件の行為主体に「業務の委託先」が追加となることを受けて、所要の改正を行う。

  • (3)子会社等の業務の範囲の整備

    「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書等を踏まえ、「介護関連事業」、「健康増進コンサルティングを行うコールセンターの運営」に関する記述を明確化する。

○ 適用開始の期日(予定)

平成26年11月末

なお、(2)不祥事件等届出の対象の拡大については、平成26年12月1日より適用

具体的な内容については(別紙1)、(別紙2)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成26年11月10日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課 (内線3590、3432)

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