平成27年1月16日
金融庁

プリベントホールディングス(株)及びプリベント少額短期保険(株)に対する行政処分について

本日、東北財務局長から、プリベントホールディングス(株)(本店:東京都中央区)及びプリベント少額短期保険(株)(本店:仙台市、東北財務局長(少額短期保険)第5号)に対して、保険業法第272条の40第2項において準用する同法第271条の29第1項及び第272条の25第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました。

お問い合わせ先

金融庁 監督局保険課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線3339、3982、3232)

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