平成27年2月18日
金融庁

「保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき、金融庁長官が定める基準を定める件(平成十二年金融監督庁・大蔵省告示第二十二号)の一部を改正する件(案)」の公表について

金融庁では、「保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき、金融庁長官が定める基準を定める件(平成十二年金融監督庁・大蔵省告示第二十二号)の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(本件の概要)

昨年6月に標準利率の設定方法が見直され、保険種類別に3種類の標準利率が設定されたことを受け、第三分野保険商品に係る負債十分性テストの金利シナリオの設定に用いられる利差率(基準日(事業年度末)の直近の国債利回りと標準利率との差)を、保険種類別に3種類設けるもの。

具体的な内容については(別紙)(PDF:121KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成27年3月20日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課
(内線3496、2665)

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