平成27年3月31日
金融庁

「保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき、金融庁長官が定める基準を定める件(平成十二年金融監督庁・大蔵省告示第二十二号)の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき、金融庁長官が定める基準を定める件(平成十二年金融監督庁・大蔵省告示第二十二号)の一部を改正する件(案)」につきまして、平成27年2月18日(水)から平成27年3月20日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、1団体・1件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)(PDF:26KB)を御覧ください。

なお、本件の告示は、本日付で公布・適用されます。具体的な内容は(別紙2)(PDF:54KB)をご参照下さい。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課
(内線3496、2665)

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