平成26年8月8日
金融庁

「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、企業会計基準委員会(ASBJ)が、策定・公表した「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(平成26年5月16日公表。以下「四半期財務諸表会計基準等」という。)を踏まえ、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期財務諸表等規則」という)等について所要の改正を行うものです。

  • 1.主な改正の内容

    今般の四半期財務諸表会計基準等の改正において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期会計期間等」という。)においては、「企業結合に関する会計基準」に準じて、企業結合日の属する四半期会計期間等に遡って当該会計処理の確定が行われたかのように会計処理を行うことが明確化されました。

    これに伴い、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間等においては、その旨の注記が追加されました。

    また、暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期財務諸表等に含まれる比較情報において取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合には、その見直しの内容及び金額の注記が追加されました。

    上記を踏まえ、四半期財務諸表等規則等の規定を整備します。

  • 2.適用日

    平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から適用されます(平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から早期適用が可能です。)。

    改正案の具体的な内容については(別紙1)~(別紙4)を御参照ください。

    この案について御意見がありましたら、平成26年9月8日(月)12:00(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

    氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

    電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

    なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

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総務企画局企業開示課(内線3845、3887)

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