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平成26年12月24日
金融庁
管理職への任用状況等に関する公表について(平成26年度)
1 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の5第1項及び幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第9条並びに採用昇任等基本方針(平成26年6月24日閣議決定)に基づき、管理職(※)への任用状況等については、政府全体として適切な運用を確保するため、任命権者及び内閣総理大臣において公表することとされています。
(※)「管理職(管理職員)」とは、本府省内部部局、外局の内部部局、内閣府北方対策本部、内閣府国際平和協力本部に属する官職であって、職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職を占める職員をいう。
2 各府省における管理職への任用状況等については、本日、各府省において、それぞれ公表されているところであり、これらを総括した結果については、内閣官房内閣人事局において公表されています。
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