平成27年5月8日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
公認会計士についての下記の事実が、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。
記
1.処分対象
公認会計士(登録番号:第号 事務所所在地:)
2.処分内容
業務停止2月(平成27年5月9日から平成27年7月8日まで)
3.処分理由
同公認会計士は、平成27年1月13日付で財務大臣から税理士法第46条の規定に基づき、5月の税理士業務の停止処分を受けた。これを受け、当庁で調査をした結果、同公認会計士による、(1)税理士業務に係る名義貸し(自己の名義を他人に使用させること)、(2)税理士法第41条に規定する帳簿の作成義務違反の事実が認められた。
これらの事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するものと認められる。
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