平成27年5月8日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

公認会計士についての下記の事実が、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。

  • 1.処分対象

    公認会計士(登録番号:第号 事務所所在地:

  • 2.処分内容

    業務停止2月(平成27年5月9日から平成27年7月8日まで)

  • 3.処分理由

    同公認会計士は、平成27年1月13日付で財務大臣から税理士法第46条の規定に基づき、5月の税理士業務の停止処分を受けた。これを受け、当庁で調査をした結果、同公認会計士による、(1)税理士業務に係る名義貸し(自己の名義を他人に使用させること)、(2)税理士法第41条に規定する帳簿の作成義務違反の事実が認められた。

    これらの事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するものと認められる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課

(内線3813、2762)

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