平成27年6月16日
金融庁

官報公示漏れ事案の再発防止策等について

1.はじめに

去る12月26日に公表いたしました、外国監査法人等の届出の官報公示漏れ事案については、監査法人等の監督を行う立場の当庁として極めて遺憾であり、重ねて深くお詫び申し上げます。

当庁では、本事案に係る事実関係の究明のため、庁内の監察官による関係者へのヒアリング及び内部管理態勢の検証の調査を行いました。調査の結果、今回の事案が発生した主たる要因として、

  • 担当者が複数の業務を行う中で、官報公示について法令上の義務を把握しつつも、これを速やかに処理しなければならないという認識が不足していた

  • 官報公示の遅滞を防ぐためのチェック態勢が整備されていなかった

点が認められました。

当庁としては、本事案の発生を真摯に受け止め、官報公示漏れが再度発生することのないよう、以下の再発防止体制を構築するとともに、金融庁の内規に基づき、関係者に対して厳正な処分を行うことといたしました。

2.再発防止体制の構築

  • (1)庁内各課室において、改めて官報掲載に係る規定が存在するかを改めて確認し、条文の存在を担当者及び組織として明確に認識することといたします。

  • (2)上記再確認に基づいたチェックリストを作成し、法令改正の度に修正を行うこととします。また、具体的にいかなる事項を官報掲載するかについて、庁内各課室で当該チェックリストに基づき複層的に確認するとともに、当該チェックリストを用いて、適切に官報掲載を行っているかを定期的に確認することにより、事務の工程管理を行うことといたします。

  • (3)あわせて、担当者及び管理責任者へ研修を実施するとともに、異動期の引継ぎを着実に行うことといたします。

3.関係者の処分

  • (1)外国監査法人等の届出に係る官報公示を担当していた者に対し、反省を促し、その責任を自覚させるため、以下のとおり処分を行いました。

    「訓告」(2名)

    「文書厳重注意」(3名)

  • (2)外国監査法人等の届出の官報公示漏れが発生したことに係る業務上の管理監督責任について、関係者に対し以下のとおり処分を行いました。

    「文書厳重注意」

    総務企画局審議官(1名)

    総務企画局企業開示課長(2名)

    総務企画局企業開示課開示業務室長(1名)

    (注)役職名はいずれも事案の発生当時。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課
(内線3700、3147)

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